法定相続人とは?

法定相続人については、民法で第一順位から第三順位までが決められています。配偶者については順位は存在せず、通常亡くなられた方(以下、被相続人)に配偶者がいる場合は、無条件に配偶者は相続人となります。つまり、第一順位〜第三順位の法定相続人とは配偶者以外の親族の間で決められていることになります。

法定相続人の間で、どのような相続になるか?

相続が発生した場合、まず遺言書の存在を確認することになりますが、遺言書が無い場合は、法定相続人の順位に従って相続する人間を決めていきます。つまり、第一順位の人間がいればその人が法定相続人となり、いなければ第二順位の人間が法定相続人になり、第二順位の人間もいなければ、第三順位の人間へ法定相続人の権利が移動します。

各順位の人間どのような親族か?

1.第一順位の法定相続人
被相続人の子供(養子も含む)が法定相続人となります。もし被相続人の子供が既に死亡している場合は、その子供、孫・・・(法律用語で「直系卑属:ちょっけいひぞく」といいます)へと第一順位の権利が移ります。この法定相続の権利が直系卑属へと移ることを代襲相続といいます。
<分割割合>
配偶者1/2、子供1/2(※子供は全員で1/2)
例:法定相続人の構成(奥さん+子供3人(全員嫡出子))、遺産総額:6000万円の場合
  ⇒ 奥さん:3000万円 3人の子供:3000万円(1人当たり1000万円)
2.第二順位の法定相続人
被相続人の両親が法定相続人となります。
<分割割合>
配偶者2/3、両親1/3
例:法定相続人の構成(奥さん+両親)、遺産総額:6000万円の場合
  ⇒ 奥さん:4000万円 両親:2000万円(1人当たり1000万円)

3.第三順位の法定相続人
被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。もし被相続人の兄弟姉妹が既になくなっている場合は、その子供(被相続人から見ると、甥、姪)へ代襲相続されます。
<分割割合>
配偶者3/4、両親1/4
例:法定相続人の構成(奥さん+兄弟姉妹3人)、遺産総額:6000万円の場合
  ⇒ 奥さん:4500万円 兄弟姉妹:1500万円(1人当たり500万円)

法定相続人の概要図

ポイント!

法定相続人の順位の移動は、該当する順位の人間が1人もいない場合に、次の順位に移ります。例えば、第一順に該当する法定相続人が1人でも存在する場合は、第二順位へ相続権が移ることはありません。
また、たまに誤解されている方がいらっしゃいますが、法定相続人の配偶者(例えば、被相続人の息子の奥さん等)には相続の権利はありません。


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