1.相続手続とは何をすれば良いのですか?

一概に相続手続といっても状況によって行わなければならない手続は様々ですが、大まかに以下のことを行っていくことになります。
@遺言書の有無の確認
 この際、遺言書が存在した場合、それが自筆証書遺言の場合は、直に家庭裁判所に遺言書の検認手続の申請を行います。公正証書遺言の場合は、検認は必要ありませんので、その内容に従って遺産分割の手続を行っていきます。
※以下、遺言書が存在しなかった場合
A法定相続人の確認
B相続財産の確認
C遺産分割協議
 相続人間で、相続財産をどのように分けるか話し合います。
D遺産分割協議でまとまった内容を基に遺産分割協議書を作成
E遺産分割協議書を基に、遺産の分割手続(不動産の名義変更、金融機関の解約手続等々)
F相続税に関する確定申告
以上が、大まかな相続手続の流れです。手続には法的知識や手間が必要で、仕事の合間に行っていくことは非常に困難です。また、時間が経てば経つほど手続が困難になっていく場合もありますので、速やかに手続を開始することが大事です。ご自身で行うことが難しい場合は、行政書士など専門家にご相談下さい。 → 相談する場合ここをクリック

2.相続手続に期限はありますか?

相続手続自体に期限はありません。但し、「相続の放棄」の手続には、相続が開始したことを知ってから3ヶ月という期限がありますので注意が必要です。今期間を過ぎますと、債務も含めて、財産を引き継いだことに成りますのでご注意下さい。

3.姉が「いらないから勝手にやって」と言っています。これは相続放棄ですか?

口で「いらない」と言っているだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。正式に相続放棄をする為には、家庭裁判所に「相続放棄」の申述を行わなければなりません。これに関連して、正式な放棄の手続をやっていなかった為に故人の借金を引き継がなければならなくなったと言う事例もありますので注意して下さい。

4.相続人の調査とはどうすればよいのですか?

法定相続人の調査とは、主に故人の生れてから亡くなるまでの全部の戸籍を集めて、その内容を精査して行います。戸籍をたどることにより、故人と血縁関係がある人物を洗い出していくことになります。戸籍をたどる作業は、とても大変な作業で、行政書士など専門家に相談して行うほうが間違いありません。

5.「遺留分(いりゅうぶん)」とはなんですか?

法定相続人には、法律で最低限の相続分が確保されている場合があります。その確保分を「遺留分」と言います。遺留分は、たとえ遺言書の内容で配分がゼロとなっていたとしても侵すことができないものです。但し、遺留分については遺留分権利者が権利を主張しなければ発生しません。

6.自分にはこれといって財産がありません。遺言書は必要ですか?

この世に生活している限り、財産が全くないという人は存在しません。また亡くなった後の手続が不必要な人もいませんし、どのような方でも、その手続はとても面倒なものです。自分が亡くなった後の手続を円滑に行ってもらう為にも、遺言書が不必要な人はいないでしょう。その上で、どのような内容のものが自分にとって最適かを考えるべきでしょう。

7.遺産分割協議が進みませんどうすればよいでしょうか?

それぞれの相続人で事情も違い、考え方も異なるでしょう。そういった中で、お互いの主張がぶつかるのは当たり前のことです。そういった場合は、お互いに紛争になる前に、一度専門家の意見を聞いてみながら、協議をしてみるのも有力な解決策のひとつです。行政書士は、そういった場合も、状況を総合的に判断し解決へのご支援をいたします。

8.手続を頼みたいが、費用が心配です

費用に関してご心配な場合は、事前にお気軽にご相談下さい。ご予算に応じた、支援策を提示しますので、ご安心下さい。決して、○○円なければ門前払い!と言ったことはいたしません。



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