相続手続について

相続とは自分の意思とは無関係に突然発生します。特に親しい方が亡くなった時などは冷静に考える間もなく通夜・法事・納骨と立て続けにやらなければならないことがあり、やっとそれらのことが終わったときに「相続」という一番の手続きが残ることになります。

1.相続手続をスムーズに行う為に

■突然発生した「相続」、スムーズに行う為には・・・
相続が発生する前の普段からできることはあるでしょうか?
それは・・・
 ・遺言書を残してもらうこと
 ・普段から相続人の間で親しいコミュニケーションを確立しておくこと
とてもオーソドックスで当たり前のことですがこの2つに尽きると思います。
「遺言書を書いてくれ」とはなかなか言い難いことですが、後の相続の為に遺言書を書くということは、もはや現代の常識といっても過言ではないかもしれません。またそういった事を話し合える雰囲気を普段から作っておくことが、ひいては「普段から相続人の間で親しいコミュニケーションを確立しておくこと」につながるのだと思います。


2.相続が発生したとき

現実に相続が発生した時、あなたはどうしますか?
相続が発生した場合、遺言書があればそれに従って手続きを進めることになりますが、ない場合どのように進めればよいでしょうか?法定相続分で分ければよいという事は分かっていても、誰が、どのように手続きをすればよいのかは一般の方はわからないでしょう。

一般的には以下の流れで手続きを行っていきます。
1.遺言書の有無確認(以下、無い場合)
2.相続財産(債権(+の財産)・債務(−の財産))の調査・確定
3.法定相続人の調査・確定
4.遺産分割協議及び遺産分割協議書作成
5.4で決定した内容に従って実際に名義変更等の手続き
6.相続税が発生する場合は納付手続き

いかがでしょうか?言葉で書くと簡単そうかもしれませんが、実際に行うと考えた場合どうやって進めていくかイメージができますか?。イメージできない方はこれから相続についての参考書を購入するか、専門家(弁護士や行政書士など)に相談することをお勧めします。特に(2)(3)(4)は実際に専門家にお願いしないと難しいかもしれません。

3.遺産分割協議

■財産と相続人が分かったらそれをどのように分けるか相続人全員で協議です・・・
相続において遺産分割を行う場合、一般的に以下の方法があります。
1.現物分割
  遺産の現物をそのまま分割する方法・・・
  例)A土地・建物を長男 B土地を次男 預貯金・株を三男に分割
※当然、それぞれ分割した物の間で金銭的価値の差が発生するのでその部分の調整をお互いが了承することが前提になります。

2.代償分割
  遺産の一部、又は全部を1人又は複数人に相続させ、その他の相続人に対しては金銭保証を行う方法・・・
  例)長男に全遺産を相続させ次男・三男には法定相続分を長男が金銭保証する。
※よくある分割の方法ですが、約束したはずの金銭補償をしないなどのトラブルが発生することがあります。実際に、相続手続のトラブルのご相談は、この相談がほとんどです。

3.換価分割
  遺産の一部又は全部を換金し法定相続分で分割する方法・・・
  例)全遺産を売却し、売却金を長男・次男・三男で分割する
※一番公平な分割方法ではあるが、速やかに換金するのが困難で、また遺産を売却するということに対する心理的嫌悪感がある。特に不動産については、実売価格と希望額の乖離が多くなかなか希望通りに資産を処分できないことが多々あります。
当事務所は、全日本不動産協会福岡県本部と提携しているため、こういった不動産のご相談もお受けすることが可能です。

4.共有
  現金など分割可能な物以外を共有名義にする方法・・・
  例)遺産の土地・建物を長男・次男・三男で共有名義にする
※現実的に一番多い方法ですが、分割協議を先延ばしにしただけとも言え、将来は分割することがさらに難しくなる危険性を多分に含んでいます。

実際の分割協議は、上記の分割方法を組み合わせて行うことが一般的です。しかし通常、相続人同士はそれぞれ利益が相反する場合が多い為、協議の調整役、及び協議書の作成は第三者(一般的には行政書士や弁護士などの専門家)にお願いする方がよりスムーズに手続が進むことが多いでしょう。


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